開設者分類 | コード | 内容 |
国 | 1 | 厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、国立高度専門医療研究センター、その他(国の機関) ※ 独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康福祉機構は、各々の法律により医療法の適用については国とみなされている。 |
公的医療機関 | 2 | 都道府県、市町村、地方独立行政法人、日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会 |
社会保険関係団体 | 3 | 全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、共済組合及びその連合会、国民健康保険組合 |
医療法人 | 4 | 医療法人 |
個人 | 5 | 個人 |
その他 | 6 | 公益法人、私立学校法人、社会福祉法人、医療生協、会社、その他の法人 |
分類対象外 | 9 | 上記以外および診療所、歯科診療所 |