stop街区レベル位置参照情報の整備方法

街区レベル位置参照情報の作成・更新は以下の方法で実施しています。
初期データの作成(平成12・13年度)

(ステップ1)街区代表点の作成

数値地図2500(空間データ基盤)(国土地理院より刊行)の道路中心線や行政界、鉄道、河川等で囲まれる範囲を「街区相当範囲」として定義し、街区ポリゴンを作成し、その代表点を取得します。数値地図2500に既に街区範囲および街区代表点データがある場合には原則としてそれを利用します。

(ステップ2)街区符号、地番の付与

(1) 住居表示実施区域の場合
住居表示実施図・住居表示街区位置図・住宅地図等を参照し、ステップ1で作成した街区代表点に、対応する街区符号を付与します。

(2) 住居表示未実施区域の場合
ブルーマップ・住宅地図・公図等を参照し、街区(相当範囲)に含まれる地番(の本番)を把握し、ステップ1で作成した街区(相当範囲)代表点に対して付与します。

●住居表示実施区域とは

住居表示実施区域とは、住居表示を実施しているエリアのことです。住居表示が実施されると、「町名」、「街区符号」、「住居番号」の組み合わせで住所は表示されます。例えば住所が「○○市××町一丁目2番3号」の場合、町名は「××町一丁目」、街区符号は「2番」、住居番号は「3号」になります。住居表示が実施されていない地区では、このような表示はされておらず、一般的には「番地」で表現されています。(例えば「○○市××町123番地の4」と表示されています。)住居表示を実施するかどうかについては、各市区町村が判断し決定するものとされています。

●街区・街区符合とは

基本的に街区の範囲とは、道路や鉄道、河川、水路、行政界等の恒久的施設等で囲まれている範囲をさします。街区符号は原則としては数字で表示し、通常は一定の規則にしたがって連続するように付与されています。街区レベル位置参照情報では、住居表示未実施地区においても、通常の街区と同様の範囲を指定し、これを「街区相当範囲」としています。そしてそれぞれの街区相当範囲に代表点を1点設定し、そこに対応する街区符号や番地等の情報を作成しています。

街区・街区符合とは

データの更新(平成16年度以降の場合)

(ステップ1)更新する地域の抽出

新旧の道路地図・住宅地図等を準備します。新旧の地図を比較して、住所表記の変更された地域、道路形状の変更された地域を抽出します。

(ステップ2)街区相当範囲ポリゴンの更新、街区代表点の更新

更新基準日に刊行されている最新の道路地図・住宅地図等を参照して、変更箇所の形状の修正や街区代表点の更新をします。

(ステップ3)街区符号、地番の付与

ステップ2で使用した住宅地図等を参照して、ステップ2で更新した街区代表点に、対応する街区符号を付与します。

vertical_align_top