○国土調査とは
国土調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)等に基づき、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、 あわせて地籍の明確化を図ることを目的としています。
国土調査は、その性格上から、地籍調査関係、土地分類調査関係及び水調査関係の3つに大きく分けられます。

○関連する法令
【法律】
【政令】
【省令】
(土地分類調査関係)
- ○ 土地分類基本調査基礎計画(昭和29年総理府令第31号)open_in_new
- ○ 地形調査作業規程準則(昭和29年総理府令第50号)open_in_new
- ○ 土地分類調査作業規程準則(昭和41年総理府令第12号)open_in_new
(水調査関係)
- ○ 水基本調査基礎計画(昭和28年総理府令第42号)open_in_new
- ○ 水基本調査作業規程準則(昭和28年総理府令第35号)open_in_new
- ○ 降水量調査作業規程準則(昭和29年総理府令第86号)open_in_new
- ○ 水位及び流量調査作業規程準則(昭和29年総理府令第75号)open_in_new
- ○ 地下水調査作業規程準則(昭和34年総理府令第58号)open_in_new
- ○ 水質調査作業規程準則(昭和32年総理府令第14号)open_in_new
○国土調査事業十箇年計画
土地分類基本調査は、国土調査促進特別措置法に基づき策定される国土調査事業十箇年計画に則り、計画的に実施しています。現在は、第6次国土調査事業十箇年計画(計画期間:平成22~令和元年度)に基づいて実施しています。