国土調査は、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)等に基づき、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、 あわせて地籍の明確化を図ることを目的としています。
国土調査は、その性格上から、地籍調査関係、土地分類調査関係及び水調査関係の3つに大きく分けられます。
【法律】
【政令】
【省令】
(土地分類調査関係)
(水調査関係)
○国土調査事業十箇年計画
土地分類基本調査は、国土調査促進特別措置法に基づき策定される国土調査事業十箇年計画に則り、計画的に実施しています。
現在は、第7次国土調査事業十箇年計画(計画期間:令和2~11年度)に基づいて実施しています。